
注文住宅を依頼するハウスメーカーと結ぶ工事負債契約とは
注文住宅を建てる際に知っておきたいことの一つとして、工事負債契約が挙げられます。注文住宅を新しく建築する時に、ハウスメーカーが発注者と結ぶ契約のことです。ハウスメーカーと施工会社を選んだ後でプランや金額、工期などを決め、着工できる段階までまとまったら本契約として工事負債契約を行います。そこで全ての事項が決まるので、契約書に記載されている内容を確認しておかなければ、トラブルを引き起こす原因になるかもしれません。建築会社との間に何らかのトラブルが発生した場合には、契約書に記載された内容を基に話し合っていくため、後から設計図に記載されている間取りや設備などを変更することが出来なかったり、追加の費用が発生する可能性もあります。事前にトラブルを防ぐためにも、契約を結ぶ時にハウスメーカーと着工日や費用、設計図だけでなく違約金やアフターサービスなどの内容まできちんと見て、どの程度変更することが可能なのか確認して、契約前に不安な面は解決しておくことが重要です。
条件にもよるが住宅ローン減税を受ける期間が変更に
住宅ローンを利用し注文住宅を取得した場合、一定の条件を満たせば住宅ローン減税を受けられ、期間が10年から13年間へと延長されました。これは、消費税率が10%となった事に伴う国の住宅取得対策です。この制度を利用するには6つの条件を満たさなければなりません。1.引渡しを受けた住宅に6ヶ月以内に入居の必要があります。2.減税を受ける年の所得が3千万以下の方です。3.床面積が40平米以上でその半分以上が本人の居住用でなければなりません。4.住宅ローンの期間が10年以上の場合です。5.入居した年とその前後の5年間に居住用財産の譲渡色の課税の特例を受けていては不可能です。6.13年に延長とするには令和3年11月末までの契約で翌年12月末までに入居している、という条件をクリアする必要があります。住宅ローン減税は年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除され、その額の最大は40万円です。1年目から10年までの期間とそれ以降では計算方法が異なります。また、所得税の納付が40万円以下であっても還付されるものではありません。大きな減税額ですので注文住宅を取得された方は手続きを忘れないようにご注意ください。